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土地地目変更登記申請

【土地の移動】
 地震による地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。(平成7年3.29民三第259号回答)

【河川区域内の土地の地目】
 河川区域内である旨の登記のある土地の地目は、現況によるべきである。(登記研究389号124頁)

【保安林の地目変更】
 地目が「保安林」として登記されている土地については、保安林としての指定が解除されない限り、他の地目への変更の登記をすることはできない。(昭和51.12.25民三第6529号回答)

 地目が保安林として登記されている土地の地目を他の地目に変更する地目変更登記は、森林法33条1項に定める保安林指定の解除の告示を掲載した県公報を添付して申請することができる。(登記研究461号117頁)

【土地区画整理区域内の土地の地目変更】
 土地区画整理区域内の土地の地目変更の登記は、従前の土地及び仮換地の双方について同一地目に変更されている場合を除き、することができない。(登記研究438号96頁)

【農地の地目変更】
 農地を農地以外のものにするための地目変更登記の処理に際し、申請人に対して農地法4条又は5条の許可書の添付又は呈示を求めることは差し支えないが、添付又は呈示をしないことを理由に、当該申請書を返付し、または当該申請に基づく処理をしない取り扱いをすることは相当でない。(昭和36.8.24民甲1778号通達)

 地目が農地である土地につき所有権移転登記手続を命ずる判決に基づいて登記の申請をする場合において、その判決の理由中に当該土地が現に農地又は採草放牧地以外の土地にあって、農地法第3条又は第5条の規定による権利移動の制限の対象でない旨の認定がされているときは、所有権移転登記の申請に先立って地目変更の登記をすることを要する。(平成6.1.17民三第373号回答)

【中間過程の地目の認定】
 農地を宅地に改廃する中間の過程で、単に盛土をし、またはブルドーザーによる地ならしをし、容易に農地に復旧できない状態がみられても、特定の目的の用に供されていない土地については、たとえその時点において耕作を止めているとしても、利用目的を積極的に判断できない流動的な状態であり、未だ現地目が他の地目に転化したとは解せられず、その地目を雑種地とするのは相当でない。(昭和46.2.4民三第1040号回答)

【買主による売主の地目変更登記の請求の可否】
 土地の売主が地目を変更した場合には、買主には、売主に対し所有権移転登記とあわせ、これに先立って地目変更登記を求めることができる。(大阪高判昭和41.12.23)

【地目の変更登記の申請手続について】
 地目の変更登記の申請をする場合において、申請人の住所が表題部所有者もしくは所有権の登記名義人の住所と異なるときは、当該申請情報と併せてその同一性を証する情報を提供すれば足り、必ずしも表題部所有者もしくは所有権登記名義人の住所変更登記申請手続きをする必要はない。(登記研究302号71頁、394号253頁)

【農地の地目変更登記と農地法の許可書の令7条1項5号ハの要否】
 農地の地目を変更して宅地とする場合には、農地法弟4条による都道府県知事の許可を要するが、右許可書は令7条1項5号ハの許可を証する書面には該当せず、したがって同号により添付することは要しないが、登記官の地目変更の調査の資料として許可書があれば提供するのが望ましい。(登記研究209号69頁)

【地目変更登記の申請情報の内容として記録すべき地積の表示】
 登記所に提供されている乙地の地積測量図に分筆元地である甲地の地積の表示が差引計算値として記録されている場合、甲地について、地目を畑から宅地に変更する地目変更登記の申請情報の内容として当該差引計算値を記録して差し支えない。(登記研究398号96頁)
 

 


 

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  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

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