建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

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表示に関する登記の登記事項

【登記事項の記録】
 敷地権の目的である土地の所在、地番、地目又は地積の変更又は更正の登記をした場合において、一棟の建物の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄の記録の変更の登記をするときは、最後に記録されている敷地権の目的である土地の表示の欄の次行に、変更に係る敷地権の目的である土地の符号ならびに変更後の所在、地番、地目及び地積の全部を記録し「登記の目的」欄に登記原因及びその日付けを「登記の日付」欄に登記原因及びその日付を「年月日地番変更」のように記録したうえ、登記の年月日を記録して、従前の表示(ただし、符号を除く)の全部を抹消するものとする。(昭和58.11.10民三第6400号通達第7.2.2)

  敷地権の目的である土地の分筆の登記をした場合において、「敷地権の目的である土地の表示」欄の記録の変更の登記をするときは、最後に記録されている敷地権の目的である土地の表示の欄の次行に、分筆後の各土地ごとに一行を用い、各土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地の符号を記録し「登記の目的」欄に登記原因及びその日付けとしてそれぞれののように記録したうえ、登記の年月日を記録して、従前の表示(ただし、符号を除く)の全部を抹消するものとする。この場合における土地の符号は、分筆後の土地の一筆については従前の土地の符号と同一の符号を、その他の土地については新たに付した符号を用いるものとする。(昭和58.11.10民三第6400号通達第7.2.3)

【所有者の住所】
 印鑑証明書における住所の記載をもって登記権利者の住所を証明するものとして取り扱ってよい。(昭和32.5.9民三発518号回答)

【登記の効力】
 借地上の建物について、当初は所在地番が正しく登記されていたにもかかわらず、登記官が職権で表題部の変更の登記をするに際し地番の表示を誤った結果、所在地番の表示が実際の地番と相違することとなった場合には、建物の構造、床面積等他の記録とあいまって建物の同一性を認めることが困難であるような事情がない限り、更正がされる前であっても借地借家法10条1項の対抗力を否定すべき理由はない。(最判平成18.1.19)

【表題部所有者の登記の意義】
 表題部所有者の登記は、民法177条の規定による所有権を対抗するための登記ではな。(東京地判昭和43.2.26)

【所有者の認定方法】
 登記官は、所有権を証する書面の審査及び実地調査の結果に基づいて所有者についての判断を行うべきである。(長崎地判昭和62.8.7)

【登記官がした土地登記簿の表題部に所有者を記録する行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか】
 登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記録する行為は、所有者と記載された特定の個人に法74条1項1号に基づき所有権保存登記申請をすることができる地位を与えるという法的効果を有することから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたると解するのが相当である。(最判平成9.3.11)

 

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代表プロフィール

代表 田中 良知
資格
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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