建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

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申請の却下・取下げ

【登記官の審査権限(権利に関する登記)】
登記官は、登記申請に対し単に形式上の審査権を有するにとどまり、申請内容が実体法上の権利関係と一致するかどうかの審査権限は有しない。(大判昭和15.4.5)
 

【登記官の審査権限(表示に関する登記)】
登記官は、表示に関する登記の申請については、実質的審査をしてその許否を決すべきであり、表示に関する登記手続きを命じた確定判決は、右許否決定の妨げとなるものではない(最判昭和62.7.9)

所属未定地たる土地につきされた所有権保存の仮登記は、不動産登記法25条第1項に該当するものとして職権抹消すべきである。(昭和31.5.26民事甲1109号回答)

いずれの都道府県の区域にも属しない土地につきされた登記の申請は、旧不動産登記法第49条1号により却下すべきである。(最判昭36.6.9)

所有者を同じくする甲・乙2個の建物の中間に増築を施し、かつ双方の建物の障壁を撤去して一棟の建物とした場合につき、乙建物につき合棟を原因として滅失の登記をした後、甲建物につき増築及び合棟を原因として、床面積変更の申請があったときは、これを受理すべきでい。(昭和40.7.28民事甲1717号回答)

一棟の建物に属する区分建物の一部について表題の登記の申請があったときは、その申請を法25条5号により却下するものとする。(昭和58.11.10民三第6400号通達第2.三)

街区基準点の成果を管轄登記所に備え付けた後、街区基準点の整備が完了した市域内の土地について地積測量図を添付してする分筆の登記等の申請があった場合には、登記官は、登記所に備え付けられている街区基準点の成果に基づいて調査及び測量がされているかを確認し、街区基準点を利用することができるにもかかわらず、この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には、基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合(規則77条1項7号)に該当しないものとして、当該分筆の登記等の申請を却下することとして差し支えない。(平成18.8.15民二第1794号通知)

合筆制限に違背する合筆の登記がされている土地について、仮処分の記入登記の嘱託があった場合は、不動産登記法71条以下の規定により合筆登記を抹消した上、同法25条第6号の規定により当該仮処分の記入登記の嘱託を却下するのが相当である。(昭和54.6.8民三第3310号回答)

当該登記義務者に発した通知書の回答欄における登記義務者の押印が、登記申請書の押印と異なるときは、適式の申出とは認め難いため、法定期間の三週間を経過後において不動産登記法25条10号により却下すべきである。(昭和35.4.14民事甲914号通達)

地積訂正のための更正登記申請については、実地調査の結果、相隣地所有者相互の主張する境界線が異なるため、登記官において、その境界確認が困難な場合には、不動産登記法25条11号の規定による却下処分に附するものとされている。(昭和38.1.21民事甲129号回答)

同一建物につき、別異の申請人から相前後して提出された表示の登記の重複申請は、登記官において、実地調査の結果、所有者の確認が不能であるときは、いずれも不動産登記法25条11号により却下されるべきである。(昭和39.5.27民三発444号回答)

分筆登記を行うにあたって、申請地と隣接地との境界を確認できない場合には、法25条11号により却下される。それは代位による場合も同様である。(平成6.1.15民三265号回答)

未登記不動産について、表題の登記の申請と同時にされた所有権の保存の登記の申請は本来却下すべきものである。しかし、所有権の保存の登記の申請を、その前提として同時にされた同一不動産の表題登記がされたときに受け付けてその処理をする便宜的取り扱いは、これを是認しても登記事務処理上許容し難い弊害を生ぜしめるものではないので、法の絶対的に容認し難いものと解する必要はない。(最判昭和62.11.13)

一筆の土地の一部に対する処分制限の登記をすることはできない。(昭和27.9.19民事甲308号回答)

建物の一部であって独立した建物とみとめられないものについてされた建物の表題登記は、不動産登記令20条4号及び不動産登記法71条の規定に該当するので、当該建物の表題の登記は職権で抹消すべきである。(昭和37.10.12民事甲2956号回答)

 登記申請の欠缺が即日に補正されないときは、登記官は、その申請を却下すべきであるが、なるべく事前にその旨を申請人に告知して申請取り下げの機会を与えるものとする。(昭和37.10.12民事甲2956号回答)

 登記申請の取下は、必ず取下理由を記載した書面を提出して行うべきである。

 申請代理人による登記申請の取下げは、それが
欠缺補正のためにする場合には、取り下げに関する委任状の添付を必要としないが、申請の撤回には委任状を取下書に添付する。

 登記記録に記録を完了した後であっても、登記官の校合手続(決裁)が未了である限り(登記官の識別番号を記録する前)、当該登記申請の取り下げ(申請の撤回)をすることができる。(昭和38.1.11民事甲15号回答)

 登記申請の取下げが完了した場合には、登記完了証は発行されない。(実務経験)

 

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  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

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