建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

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土地の表題登記の申請

【土地と公有水面との境界】
 干潮の差がある海面に隣接する土地の境界線は、直接これに関する法令は存しないが、陸地と公有水面との境界は、潮の差がある水面にあっては、春分・秋分における満潮位を、その他の水流水面にあっては高水位を標準として定める。(昭和31.11.10民事甲2612号回答)

【所属未定地】
 公有水面埋立法による竣工認可のあった埋立地は地方自治法第7条の2第3項の規定による総務大臣の告知及び同法260条の都道府県知事の告示がなければ所在が確定せず、管轄登記所が定まらないので登記をすることができない。(昭和30.5.17民事甲930号通達)

 所属未定の埋立地に建築された建物の表題登記申請は、当該敷地の編入されるべき行政区画が地理的に特に明白なときであっても、受理することはできない。(昭和43.4.2民事甲723号回答)

【国土交通省所管に係る普通財産の取得時効の取り扱いについて】
 国土交通省所管に係る国有地(国有畦畔又は国有畦畔以外の普通財産)について取得時効を主張する者がある場合には、その者に必要書類を添付した申請書を提出させた上、国有財産事項確認連絡会(財務局管財部長及び法務局訴務部長が構成員となり財務局に設置)に付議してその意見を求め、同連絡会において取得時効が完成していると認定されたときは、未登記の土地については直接その者に土地表題登記を申請させるものとする。(昭和41.11.22民三1190号通知)

【土地の表題登記の登記原因の記録】
 従来から存する土地で登記されていない土地の表題登記申請書に記録する登記原因及びその日付が不明の場合には、「不詳」と記録するのが相当である。(松江地方法務局管内登記官吏会同決議(昭和37.8.18決議)、登記研究185号58頁)

 払い下げた里道についてする土地表題登記の登記原因及びその日付の記載は「年月日国有財産払下」とはならない。なお、その登記原因及びその日付が判明しないときは、「不詳」と記録する。(登記研究397号83頁)

【住所証明書】
 土地又は建物の表題登記申請書には、所有者の住所証明書の提供を要する。(昭和52.9.3民三第4472号、通達第18)

 住所地の市町村長又は区長の証明にかかる印鑑証明書(住所として確認できるもの)をもって、住所を証する書面としてさしつかえない。(昭和32.6.27民事甲1220号回答)

 外国人であっても印鑑証明書を登記権利者の住所証明書にあてることができる。(昭和43.11.26大阪法務局市内出張所事務連絡協議会決議、登記研究314号64頁)

【図面の記名】
 地積測量図、土地所在図、建物図面、各階平面図に申請人が記名する場合において、申請人が多数で図面の申請人欄に記名することができないときは、図面の余白の適宜の箇所に記名し、それが困難なときは、別紙に記名し、図面と合綴し契印する取り扱いで差し支えない。(昭和37.10.8民事甲2885号通達)

 表示に関する登記の申請人が多数である場合において、添付された地積測量図、土地所在図等各種図面の申請人欄に記録する記名は「何某外何名」と記録する方法でもよい。(登記研究375号79頁)

 地積測量図・土地所在図又は建物図面・各階平面図の申請人欄には、申請人の氏名の記載のみで足りる(住所や持分の記録を要しない)。(登記研究427号103頁)

【地積測量図の作製と規格用紙の使用】
 地積測量図を作製する場合において所定の縮尺に従い作図するとすれば、法定規格の用紙に作製できないときは、縮尺を小にし、規格の用紙を用いて作製するのが相当である。(昭和37.3.12民事甲671号通達)

【地積測量図の求方法】
 地積測量図の各辺の長さをセンチメートルまで求め面積の計算をすればよい。(昭和41.12.21民事甲代3640号民事局長回答)

【地積測量図の作成】
 街区基準点の成果を管轄登記所に備え付けた後、街区基準点の整備が完了した市域内の土地について、地積測量図を添付してする分筆登記等の申請があった場合には、登記官は登記所に備え付けられている街区基準点の成果に基づいて調査及び測量がされているかを確認し、街区基準点を利用することができるにもかかわらず、この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には、基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合に該当しないものとして、当該分筆登記等の申請を却下することとして差し支えない。(平成18.8.15民二第1670号通知)

 土地家屋調査士、土地家屋調査士法人又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会が、公共基準点の整備されていない地域などにおいて一筆地測量の与点として使用するための点(登記基準点)として設置し、維持管理されているものであって、日本土地家屋調査士連合会が認定をした一定の要件を満たす登記基準点については、測量法上の公共基準点ではないものの、規則第10条第3項にいう基本三角点等に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平成20.6.12民二第1670号通知)

 既に法務局に備え付けられている地積測量図中に表示されている引照点が、基本三角点等に基づいて測量されていたとしても、新たな地積測量図の作成にあたり、当該引照点を与点とした一筆地測量の成果による筆界点の座標値は、基本三角点等に基づく測量の成果とはならない。(登記研究729号179頁)

【地積測量図の作成年月日】
 地積測量図等の作成年月日は、現地において測量・調査をした日ではなく、当該図面を実際に作成した日である。(登記研究450号126頁)

【寄州の附合の成否】
 河川の敷地は、公有地であって、その公用を廃止しない限りは私権の目的とはならず、河川の敷地上に生じた寄州は官有地に帰属すべきものであって、寄州が民有地に接続し、附加したごとき形跡があっても、民法上の附合の法則を適用すべきではない。(大判明治37.7.8)

【一時的に海面下に没した土地の所有権】
 土地が風浪等により一時的に水没しても、原状回復が可能な場合は、なお陸地である。(釜山地判大正3.12.3)

【海面下の土地の所有権】
 海面は行政上の処分により一定の区域を限り私人に権利を取得させることがあるが、海面のまま私人の所有をすることはできない。(大判大正4.12.28)

【海面として払い下げられた場合】
  明治4年8月大蔵省通達第39号、いわゆる荒蕪不毛地払下規制により海面として払い下げを受けた地所について民法の土地所有権が認められる。(最判昭和52.12.12)

【寄州の所有権の帰属】
 海流の作用によって土砂が堆積して形成された海浜地(寄州)は、接岸地に附合することなく国の所有に属するものと解すべきである。(山口地裁下関支部判昭和60.11.18)

【無地番とその意義】
 民有地にはすべて地番が付されてあることから、無番地は国の所有である事を推認することができる。(新居浜簡判昭和46.2.10)

【公用財産及び公共用財産の時効取得】
 官公庁の建物などの公用財産や道路、公園、河川、海等の公共用財産は、国の公法的支配管理に服し、私権の目的となることができないから、原則として時効取得の対象とはならない。しかし国が公用廃止をした場合には、私権の目的となることから時効取得の対象となる。また、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、実質的に公共用財産としての形態や機能を全く喪失している場合には、公用廃止の意思表示がなされていなくても、黙示的に公用が廃止されたものとして時効取得の対象となる。(最判昭和44.5.22)

【埋立工事が完成した後、竣工認可がされていない土地として司法上所有権の客体になる場合】
 公有水面埋立法に基づく埋め立ての免許を受けて埋め立て工事が完成した後、竣工認可がされていない埋立地であっても、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることなく放置され、公共用財産としての形態・機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されることもなく、これを公共財産として維持すべき理由がなくなった場合は、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣工未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることもなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に黙示的に公用が廃止されたものとして、時効取得の対象となるべきである。(最判平成17.12.16)

【河川が流水敷であった土地の時効取得の可否】
 河床が水路の変更によって河川流域として特質を失っても、河川の所管行政庁において河川法に定める河川区域変更の処分をなさない限り、私権の目的となることはできず、時効により所有権を取得することができない。(東京高判昭和31.2.13)

 


 

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代表 田中 良知
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  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

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