建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

1000件を超える建物・土地の登記経験がある土地家屋調査士

建物表題(表示)登記と測量の専門家

土地家屋調査士 田中良知事務所
〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-37-18 3階

03-6662-7224

営業時間

9:00~18:00

お気軽にお問合せください

土地の表示に関する登記の登記事項

【所在】
 住居表示の変更及び町又は字の区域及びその名称の変更の手続きをする場合は、土地の所在の名称も変更されたものとみなす。(昭和37.12.25民事甲3717号回答)

 分筆されていない土地について、分筆後の予定地番をもって町区域変更の告示がされたが、その後に分筆登記がされたときは、告示の日に町区域が変更したものとして処理する。(昭和42.9.12民事甲2543回答)

【所在欄の記載】
 不動産の所在の表示には、地番区域でない字(小字)の記載も必要とされる。(昭和41.1.11民事甲229号回答)

【地目の認定】
 公有水面埋立法の規定により埋立てにつき免許を受け、海面の一部を区画しコンクリートによる養鰻場を築造したものは、同法第24条の竣工認可の日において当該構造物の地盤の所有権を取得するから、養鰻場の地目を「池沼」として土地の表示の登記をすることができる。(昭和36.2.17民三発173号通達)

 道路が循環路線でないもの(袋小路)であっても土地の現況及び利用目的が公衆用道路と認められる場合には、土地の地目は公衆用道路とすべきである。(昭和37.6.20民事甲1605号回答)

 発電用のダム貯水池用地の地目は、池沼として取り扱うのが相当である。(昭和40.1.6民三発1034号通知)

 宗教法人において、納骨堂用地とそて農地転用許可を得た場合には、当該目的土地の地目は、境内地又は納骨堂敷地のいずれでもよい。(登記研究122号37頁)

 地目の定め方としては、「墓地」と「墳墓地」とは同意語として取り扱われる。(登記研究189号74頁)

 野菜洗浄のため部落の共同洗浄として使用している土地については、地目を「雑種地」とする。(登記研究228号66頁)

 はす池については、地目を「田」として取り扱うものとされる。(登記研究232号72頁)

 山林・原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地滑りを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合に、その擁壁が占める土地の地目は「雑種地」とする。(登記研究422号103頁)

【地積】
 旧尺貫法の換算により平方メートルで記載されている土地の地目変更または分筆の際は、旧尺貫法を換算し、平方メートル以下2位まで求めて端数を処理するのが相当である。(昭和54.1.8民三第343号回答)

【農地の意義】
 農地法2条1項にいう農地とは、「耕作の目的に供される土地」をいうのであって、その土地が農地であるかどうかは、当該土地にいわゆる肥培管理がされているかどうかによって決定すべきものである。(最判昭和56.9.18)


 

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6662-7224

受付時間:9:00~18:00

まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-6662-7224

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

代表 田中 良知
資格
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

土地家屋調査士
田中良知事務所

03-6662-7224

info@chosashi-tanaka.com

・土地境界確定測量
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・建物表題登記
・建物滅失登記 など

住所

〒125-0061
東京都葛飾区亀有3-37-18
エミネンス亀有環七ビル
3階