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土地地積更正登記申請

【地積の更正登記の申請】
 地積の訂正のための更正登記の申請については、実地調査の結果、相隣地所有者相互の主張する境界線が異なるため、登記官において、その境界確認が困難な場合には、不動産登記法25条11号の規定による却下処分に付するものとされる。(昭和38.1.21民事甲129号回答)

 二筆に分筆した土地の一筆のみについて地積訂正をすることは差し支えない。(登記研究244号68頁)

 前所有者当時に作成された境界査定協議書を添付して、当該土地の現所有者から地積更正登記が申請されることは差し支えない。(登記研究276号89頁)

【地積更正登記についての登記上利害関係のある第三者の承諾の可否】
 地積の更正登記は、土地の表示に関する登記であり、権利に関する登記でないから、これについては不動産登記法第66条の適用はない。(最判昭和46.2.23)

【地積更正登記の性質及び行政処分性】
 地積更正登記は登記簿の表題部に記載された地積が客観的に定まっている当該土地の地積と合致しない場合に、これを訂正するものであり、地積更正登記により当該土地の権利関係、形状、範囲等が変更されるものではなく、また隣接地との境界、隣接地の範囲等に変更が生ずるものではない。

 地積更正登記は抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。(大阪地判54.11.12)

【隣接土地の一部を取り込んでした地積更正登記と取り込んだ部分の所有権取得の対抗力】
 実測した上、分筆した土地について隣接する分筆残地の縄延び部分を取り込んで地積更正の登記をしても、取り込んだ隣接地の一部の土地の所有権取得を第三者に対抗することはできない。(東京高判昭和48.3.29)

【いわゆる額縁分筆がされた後に、右分筆の隣接地所有者の承諾書を添付してなされた地積更正登記の申請につき、実地調査の結果、隣接地との境界が一部確認できないとして右申請を却下した処分に違法性がないとされた事例】
 境界争いがある隣接地に沿って帯状に分筆した後、右分筆の隣接所有者の承諾書を添付して地積更正登記の申請があった場合において、承諾書を交付した隣接所有者が、申請にかかる土地の所有者と利益相反するとも一概にいえないため、その承諾書が土地の境界を証明する資料としての証拠力に疑問をさしはさむ余地があるときは、分筆前の土地の境界を実地調査が必要であるとした登記官の判断は、十分に合理性があるということができる。
 いわゆる額縁分筆前の土地の境界が確認できないため、申請にかかる隣接地との境界の一部が確認できないことを理由として、地積更正登記の申請を却下した処分には、何らの違法性もない。(甲府地判昭和53.5.31)

【地積更正後の再更正】
 地積の更正登記自体に誤りがあるときは、あらためて地積の更正登記をすることができる。(昭和46.9.14民三発528号回答)

【地積更正の代位登記】
 起業者は、土地収用法45条の2に定める登記をする前提として、裁決手続き開始決定書の正本を代位原因証書として、代位による地積更正登記の嘱託をすることができる。(昭和55.7.15民三第4085号回答)

 登記記録の地積が50平方メートルと記録されているが、実際の面積が100平方メートルある土地について、そのうち60平方メートルを買収した場合、代位による分筆の登記を嘱託する前提として、代位により地積更正の登記を嘱託することができる。また、右の土地について40平方メートル買収した場合も同様である。(登記研究398号93頁)

【地積測量図の援用】
 地積の変更又は更正の登記と同時に分筆の登記を申請する場合の地積測量図は、便宜分筆の登記の申請書に添付したものを地積の更正又は変更の登記の申請において援用しても差し支えない(昭和37.3.12民事甲671号通達、同旨平成18.4.3民二第799号通知)

【職権による地積更正登記】
 筆界特定手続記録の送付を受けた管轄登記所の登記官は、筆界特定手続記録により対象土地の筆界に係る全ての筆界点について、規則第77条第1項第7号に掲げる事項であって、規則第10条第4項の規定に適合するものを確認することができる場合において、対象土地の登記記録の地積に錯誤があると認められ所有権の登記名義人又は一般承継人に対し、適宜の方法により、地積に関する更正の登記の申請を促すものとし、その者が申請をしないときは、職権で対象土地について地積に関する更正の登記をするものとする。(平成18.1.6民二第27号通知第3.1.1)

【法14条地図作成作業に伴う登記における原因及びその日付欄の記載】
 法14条地図作成作業の実施に伴い登記簿の地積等に関する記録を変更又は更正する場合の登記原因及びその日付欄の記載については、次のとおりとする。
1、地目を変更する場合「②平成年月日変更、地図作成」
2、地積を更正する場合「③錯誤、地図作成」
3、その他の場合も同様に取り扱う。
(平成16.3.15民二第731号通知)

 


 

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