建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

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区分建物の謄本の見方

謄本の一番上から大まかに解説します。

【専有部分の家屋番号】・・・一棟の建物の専有部分の一覧です。

【表題部 (一棟の建物の表示)】・・・ここから一棟の建物について記しますという見出

【調整】・・・いつ調整したのかを記しています。こと謄本は平成2年11月22日に調整したと云うことです。この場合は、コンピュータ化した時に調整したのでしょう。

【所在図番号】・・・建物所在図が備え付けられている場合には、所在図番号が記されます。余白となっているのは、建物所在図が備え付けられていないからです。

【所在】・・・建物がどこの土地の上に建っているかが記されています。この建物は1番5と1番6に跨って建っています。そして、1番5と1番6では、前に記載されている1番5の土地により多くの建物は存しているということが判ります。

【建物の名称】・・・この建物の名称は田中マンションです。

【構造】・・・鉄筋コンクリート造、陸屋根、5階建ということです。

【床面積】・・・一棟の床面積が記載されています。良くある質問されることがあるのですが、専有部分の床面積を全て足しても、一棟の床面積にはなりません。一棟の床面積より小さくなります。理由は、一棟の床面積には専有部分の合計に含まれないうち廊下、内階段といった共用部分の床面積が含まれているからです。あと、専有部分は内壁(壁の内側)で床面積の計算をしているのに対し、一棟の床面積の計算は壁芯(壁の中心)で床面積を計算しているケースが多いためです。

【表題部 (敷地権の目的である土地の表示)】・・・ここから敷地権の目的である土地を記しますという見出し。言い換えると専有部分と一体化している土地が記されています。

【土地の符号】・・・敷地権の目的となる土地を特定しやすいように符号1、符号2というように番号を付けましたということ。

【所在及び地番】・・・敷地権の目的である土地を特定するための情報が記されています

【地目】・・・敷地権の目的である土地を特定するための情報が記されています。

【地積】・・・敷地権の目的である土地を特定するための情報が記されています。

【登記の日付】・・・法務局が登記手続きを行った日が記されています。

【表題部 (専有部分の建物の表示)】・・・専有部分の建物について記しますという見出し

【不動産番号】・・・不動産を特定するための番号です。

【家屋番号】・・・建物を特定するための番号です。仕事のやりとりでは、「どの建物?」と質問したときに不動産番号で答えてくる人はいません。家屋番号で特定します。この謄本はB町二丁目1番5の101の謄本であることが、ここで判ります。

【建物の名称】・・・建物の名称です。マンションの場合、部屋番号が入るのが通常です

【種類】・・・建物の種類です。

【構造】・・・鉄筋コンクリート1階建です。区分建物の場合、縦断区分建物を除いては、専有部分の構造に屋根は入りません。最上階であっても。

【床面積】・・・専有部分の床面積です。マンションの場合は、販売パンフレットとは床面積が異なる場合が多いと思いますが、一般的にパンフレットは壁芯で床面積を算出し、登記は内壁線で行うからです。

【原因及びその日付】・・・新築年月日が記載されています。

【表題部 (敷地権の表示)】・・・この専有部分と一体化している土地について記すという見出しです。

【符号】・・・先ほど出てきた【敷地権の目的である土地の表示】で、土地の符号をつけて符号1と符号2でそれぞれの土地を特定しました。つまり、この場合符号1は1番5、符号2は1番6ということです。

【敷地権の種類】・・・専有部分と一体化した土地の権利の種類が記載されています。ここでは所有権ですが、賃借権、地上権が入る場合もあります。

【敷地権の割合】・・・土地の持分と思ってください。

【原因及びその日付】・・・専有部分と一体化した日が記されています。

 

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代表 田中 良知
資格
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

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